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管理運営方針

グランディオサービスでは、平成15年度より公の施設の一部窓口業務委託を受託させて頂いて以来、指定管理者等の施設管理業務を中心とした行政サービスの民営化にあたる業務に力を入れております。
弊社が管理運営を任せて頂いている施設では、公の施設としての公共性、公平性を維持しつつ、民間企業として培ってきたノウハウを活用し、地域住民へのサービスの向上を目指しています。
また、施設の維持管理(ハード)は当然のこと、催しもの等のソフト面にも力を入れ、より多くの地域住民の方にご利用いただくため日々努力しております。

指定管理者とは

従来、公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設置されるものであり、信頼性や公平性など、特にその適正な管理を確保することが求められてきました。そのため、施設管理の外部への委託については、これまで管理の受託団体を公共性が担保される公共団体、公共的団体及び政令で定める出資法人に限られてきました。
しかし、平成15年9月、地方自治法の一部を改正する法律が施行され、指定管理者制度が創設された事により、民間企業やNPO法人などの団体でも公の施設の管理運営を行う事ができるようになりました。
この指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の団体が持つノウハウを活用し、住民サービスの向上と経費の削減を図るところにあります。

指定管理者とは、地方自治体の指定を受けた者が、地方公共団体に代わって公共施設の管理運営業務を行う者をいいます。

※公の施設とは、学校等の教育施設、病院等の医療施設、保育所等の児童福祉施設や老人福祉施設、公営住宅や公民館等のほか、道路、公園、河川等を含む広い範囲のものも含まれています。